ぜのぜ

しりとりしようぜのぜのぜのぜ

自転車に積載制限はあるか

tl;dr

無いとは言えない。原付の制限に準ずると考えておくと無難。

はじめに

諸事情あり自転車に釣り竿を積みたくなったが、自動車には積載制限があってそれを超えると赤い布をつけるなどしないといけないことを思い出した。 自動車にあることは確かだが、自転車にもあるかは定かでないので調べることにした。

「自転車 釣り竿 法」

なるほどね。ありそう。

自転車へ装着した本製品へロッドを取り付ける際、地面から2Mを越えると道路交通法違反となります。

https://blog.doppelganger.jp/?p=2753

また道路交通法や東京都などの条例では自転車より飛び出して良い積載物の制限は、ハンドルの幅から30センチ以上出ないこと、また高さは2メートルまでになっています

https://fish-master.net/2025

e-Gov

e-Gov という便利なものがあって法令を検索できる。

道路交通法第57条が乗車又は積載の制限等についての条文だが、このあたりの条文は軽車両に関係なさそう。

車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は…

出典: 「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)」(e-Gov法令検索)(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105_20230701_504AC0000000032

ただ第2項には以下のようにあるので場合によっては制限があることがわかる。

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。

出典: 「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)」(e-Gov法令検索)(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105_20230701_504AC0000000032

公安委員会

is 何?どういう形で制限を定めるの。

調べると警視庁のページに東京都公安委員会規則の東京都道路交通規則*1というものがあった。 各都道府県の公安委員会が定めるらしい。

ちなみに内容は道路交通法施行令第23条原動機付自転車の乗車又は積載の制限と似たようなものだった。

居住地の公安委員会規則

これの公布の方法は公安委員会規則等の公布に関する規則という公安委員会規則で定められていて、県報に登載して行うとのことだった。

その県報の検索ビリティが非常に低くて萎えましたとさ、どっとはらい